やっと9月ですね。
さしもの暑さもやや収まって参りましたかな?
素人なりに考えてみました。
なぜ「倉谷鉱山」での採集記録が無いのだろうか?
箝口令が敷かれている???
まさか笑。
当該地域での鉱物漁りが尾小屋鉱山じゃあるまいし法的に問題あり???
まさか笑。
金沢市自然環境保全条例
には以下の様にあります。
第15条 保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手しようとする日の30日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。
(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
但し、以下は含まれないようです。
2 次に掲げる区域は、保全区域の区域に含まれないものとする。
(3) ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)第118条第1項に規定する石川県自然環境保全地域の区域
ところでおおもとには
自然環境保全法https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%B3%95
というのがあり、その下に
5.2 自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域
というのがあり、その中の1つに
石川県自然環境保全地域として
にもあるように
犀川源流
が指定されているようです。
と、ここまで考えてきて眠くなってきたので、もう寝ます笑!!
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